親権 陳述書

子の監護に関する陳述書は全力で取り組め!書き方記載例を監護親目線で解説!

めぐまる
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親権争いは、自分が今まで子どもとかかわってきた事実、今の子どもとのかかわりあい、これから一緒に暮らしていく未来、それがすべてになります。

子どもの年齢が上がれば子どもの意見も尊重されますが、環境が整っていなければ子どもと一緒に暮らすことはできません。

親権争いの最初の段階から、どうやってアピールしていくのか…気になりますよね?

調停や裁判で親権争いになると、必ずでてくる「子の監護に関する陳述書」ですが、これはとても大切な陳述書になります。

この陳述書の存在を知らないかたも、これから陳述書を作成するかたも、ぜひ目を通していただけたらと思います。

「子の監護に関する陳述書」とは?

調停では作成するケースとしないケースがあるようですが、離婚裁判で親権争いになると「子の監護に関する陳述書」は必ず作成することになります。

これは夫婦のどちらもそれぞれ作成し、文字通り、子どもを監護している(していた)内容を記載する陳述書です。

調停や裁判をやっているときに、すでに別居していればどちらかが子どもを監護している状態だと思います。

監護親なら、今の子どもの生活の内容に加え、生まれたときから今までの子どもの生活の内容・様子、面会交流の内容など、すべてを書きます。

別居親なら、一緒に暮らしていたときの子どもの生活の内容・様子、面会交流の内容など、すべてを書きます。

 

「子の監護に関する陳述書」の必要な提出物は?

子の監護に関する陳述書は、いくつか提出物があります。

  1. 子の監護に関する陳述書
  2. 子の監護に関する陳述書記載項目等
  3. 子の監護に関する資料

この3つになります。

詳しくは次の項目で説明させていただきますが、最低この3つの提出物の用意が必要になります。

 

「子の監護に関する陳述書」の書式・書き方・記載例は?

子の監護に関する陳述書に必要な各提出物の書式・書き方・記載例を詳しく説明していきます。

①子の監護に関する陳述書

子の監護に関する陳述書が、一番重要な提出物になります。

人事訴訟事件の進行に応じて提出する書面の書式等

裁判所のホームページに陳述書の記載例が、Word形式で公開されています。

その記載例を見ながら説明していきます。

 

 

 

記載例では、子どもの監護の内容をとても細かく説明していますが、きっちりこの様式の通りに作成する必要はありません。

ただ、監護内容については最低でもこのくらいのボリュームは欲しいところです。

子どもの年齢にもよりますが、当時私が子の監護に関する陳述書を作成したときは、子どもが5歳でA4用紙5枚ほどの陳述書が出来上がりました。

そんなに書けるかな…と心配になるかもしれませんが、意外とあっという間に出来てしまうと思います。

自分が監護してきた今までの内容を惜しみなく記載しましょう!

手書きで作成してもかまいませんが、Wordなど、パソコンで作成してもかまいません。

誰が見ても子どもの成育歴がわかりやすいように、工夫して作成するように心掛けましょう。

 

②子の監護に関する陳述書の記載項目等

この資料は裁判所のホームページで公開されていて印刷することができるので、そのまま印刷して記入し、子の監護に関する陳述書と一緒に提出します。

こちらの家庭裁判所のサイトで印刷・閲覧することができます。

これが家庭裁判所が指定している「子の監護に関する陳述書の記載項目」になります。

 

③子の監護に関する資料

子の監護に関する陳述書の記載項目のところにある、提出資料というものを提出します。

家の間取り図、母子手帳など、ほかにも必要なものがあれば記載項目のところにないものでも提出可能です。

母子手帳など、原本を提出するのが難しいものは、子の生育歴で必要な大切なところをコピーするなどでかまいません。

なるべく出せるものは提出していきます。

ただ、DVなどで現在の住所を知られたくない場合は、個人情報の部分を黒塗りにするなどの対処は必ず忘れないようにしましょう。

 

「子の監護に関する陳述書」は全力で取り組むべし!

ご家庭にもよりますが、一緒にいる時間が長いのは母親であるケースが多いと思うので、「子の監護に関する陳述書」は母親のほうが作成しやすいかもしれません。

弁護士をつけている場合は、準備書面など調停や裁判に必要な書類はすべて弁護士さんが作成してくれると思います。

しかし、この「子の監護に関する陳述書」は、ほぼすべて自分自身で作成する書類になります。

子どものことは自分にしかわからないことばかりですし、細かく記載するとなると弁護士さんにお願いするより自分で作成したほうがとても魅力的な陳述書になるはずです!

もちろん相談にのってもらったりお手伝いしてもらうぶんには全然かまいませんが、親権を争うなかで最初から最後まで自分で作成できる大切な陳述書です。

とにかく全力で取り組んでください!

めぐまる
全力で取り組むと、かなりのボリュームになりますし、作成するのはとても大変な作業になります。

私は離婚裁判で調査官の調査に入る前に、こちらの陳述書を作成しました。

私の場合、ずっと私が中心に育児をしていたのと、裁判当時すでに別居していて子どもと一緒に暮らしていたので、いろいろ子どものことを細かく記載していくとかなりのボリュームになりました。

記載内容は、生まれたときの様子、アレルギーのことや、好きな食べ物・嫌いな食べ物、子どもの性格や幼稚園入園のことなど本当に事細かに、すべて記載しました。

子どものこと以外であれば、一緒に暮らしていたころの元夫と子どもとの関係性・育児にどれくらい協力的だったのか、別居してからの面会交流のことなどについても細かく記載しました。

そのなかで私が弁護士さんに言われて気をつけたことは、あくまで子に関する陳述書なので、元夫の悪口だらけにならないようにしたことです。

育児に協力的な人ではなかったので必然的に悪口っぽくはなってしまうんですが、育児に協力してくれなかったのは事実なので、そこは真実を淡々と語るのみ。

もちろん、感情的な部分がでてしまう項目もあります。それでも、自分なりの考えがしっかり伝わるように、感情論ばかりにならないようにとても気を使いました。

そうやって全力で取り組むことで、のちに行われる家庭裁判所調査官の調査なども有利に働くはずです。

本当に親権を得たいなら、ここは手を抜かずにがんばりましょう!

 

親権争いはほかにもやらなきゃいけないことがたくさん!

親権争いの最初の段階が、「子の監護に関する陳述書」を作成することです。

しかし、親権争いはこれだけではありません。

家庭裁判所にいる家庭裁判所調査官という、親権争いに必要不可欠な人がいます。

家庭裁判所調査官については、こちらをご覧ください。


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子の監護に関する陳述書に書き方・書式・記載例まとめ

「子の監護に関する陳述書」をどうやって作成していいかわからないというかたもたくさんいると思いますが、項目通りに作成していけば全然大丈夫です。

私も項目通り、順番に作成し、資料なども用意しました。

自分にしかわからない子どものことをアピールできる、大切なチャンスです。

作成するのは大変で、私も1週間ほどかけて作成しました。調停や裁判での書類作成などは疲れるし、精神的にも負担が大きいです。

でも、自分ができるベストを尽くしたほうが後々後悔せずに済みます。

とくに親権争いは離婚のなかでも最大に大切なことなので、全力で取り組みましょう!

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