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養育費の決め方あとからの請求は可能?子どもの権利であることを忘れてはいけない!

めぐまる
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日本の養育費受給率がとても低いことは、みなさん知っていますか?

養育費は子どもがいるならもらって当然のものではありますが、養育費の受給率が低いのにはきっと理由があるはず…

子どものいる家庭が離婚をすると、別居親は子どもに養育費を払わなければいけません。

日本は圧倒的に母親が親権者になることが多いので、父親が養育費を払うことが必然的に多くなります。

しかし、母子家庭が父親に養育費をもらっている割合は、約2割ととても低い結果なのです。

養育費の受給率が低い理由

離婚率はあがっているにもかかわらず、養育費の未払いが普通になっているのが現状です。

受給率が低い理由は、

養育費の取り決めを口約束で決めてしまった

最初は払ってくれていたのに、支払われなくなった

そもそも養育費の取り決めをしていない

このような理由があげられます。

養育費の取り決めを口約束で決めてしまった

話し合いだけで離婚したケースに多い理由ですが、口約束で決めてしまうと支払われなくなったときに家庭裁判所を通して強制執行をすることができません。

ポイント

離婚のときに使う公正証書とは、契約書のひとつであり金銭の決め事(慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用など)によく使われ、強い証拠力があります。

公正証書通りに金銭が支払われなくなったときは、家庭裁判所に訴えを起こし、強制執行を行うことができます。

公正証書の存在を知らずに損をしてしまっているケースはとても多いです。

最初は払ってくれていたのに支払われなくなった

ひとつめのケースとほぼ同様の状況です。

だんだん支払いが滞るのはよくあることです。

離れて暮らすと別居親のほうも新しい暮らしに慣れ始めて、養育費を払う責任感が薄れていくのかもしれません。

こちらも、公正証書を作成するなどあらかじめ対策を作っておく必要があります。

そもそも養育費の取り決めをしていない

離婚理由が借金だったり、相手が働かないという理由だと、養育費を貰うこと自体無理なケースもあります。

それよりも多いのは、相手と完全に縁を切りたいから金銭面でお世話になりたくない!という感情的な部分が多くを占めていると思います。

養育費をもらわなくても金銭面で余裕があるならそれでいいのかもしれません。

しかし現実はシングルマザーの貧困率はひどくなるばかりで、養育費を毎月もらうだけで生活に余裕がでる家庭も多いはずです。

養育費は子どもの権利。どんな理由があるにせよ、私はしっかり貰う必要があるものだと思います。

養育費をもらわずに育てる覚悟…?

日本は、離婚後母親が親権を得て育てる場合が多いです。

そして離婚の理由は夫婦それぞれです。

以前に、妻側から離婚を切り出され養育費を請求されたことに腹を立てた夫の口コミを見たことがあります。

その夫は、「自分から離婚を切り出して子どもの親権を持つって言うなら、養育費の請求はおかしい。養育費なしで育てる覚悟が必要だ。養育費は絶対に払いたくない!」という発言をされていました。

これは私的になんかモヤっとする🤔

たしかに、片親で子どもを育てていくことは簡単ではありません。経済的自立が必要なのも確実です。

しかし、どっちが離婚を切り出そうとも、別居親のほうが収入が安定しているなら養育費を払う必要があります。

養育費はあくまで子どが自立するまでの補助的な費用であり、養育費だけで子どもを育て上げられるわけではない。

養育費の相場は、子ども一人当たり平均2万~4万。数万でももらえるだけで助かりますが、月2万~4万で成人まで子どもは育てられません。

それでも少しでも子どものために貰おうとしていることのなにが気に入らないのか…私にはよくわかりません。

養育費をもらわずに育てる覚悟なんて、必要ないと思います。覚悟どうこうの話ではなく、養育費は子どもがいればもらえるものですから。

感情の揺さぶりには気をつけてください。

養育費を必ず払ってもらう決め方

養育費を子どもの成人まで払ってもらうためには、法的効力の持つものを作成することです。

協議離婚の場合は、とにかく公正証書を作成すること!

口約束ではなく、離婚で決まったことを公正役場というところで作成してもらえます。

公正役場は全国にあるので、お住まいに近いところを検索してみてください。

公正役場検索はこちらから

離婚調停であれば、調停の最後に調停調書というものが作成されるので、必ずそこに養育費の支払いについて記載してもらうこと。公正証書と同じ効力を持ちます。

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離婚調停で決着がつかずに離婚裁判になった場合は、離婚裁判終了時に判決書が作成されます。

養育費の取り決めを裁判の中で争えば、結果が必ず判決書に記載されます。もちろん効力は抜群です。

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養育費の請求はあとからでも可能!

最初に口約束だけで取り決めをしてしまい、結局払われずにいる場合。もちろん今からでも請求は可能です。

養育費の金額に妥協してしまい、今からでも相場の金額をもらいたいという場合も、金額変更は可能です。

養育費算定表はこちらから

しかし、離婚後に養育費のことを話し合いだけで決めるのは難しいと思うので、調停を申し立てるのもひとつの方法です。

家庭裁判所では、養育費請求調停という調停もあります。養育費の請求はもちろんですが、養育費の増減を申し立てることも可能です。

家庭裁判所の調停一覧

ポイント

調停を申し立てる場合、原則では申立人ではなく相手側の住んでいる管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。

自分の住んでいる地域の家庭裁判所で調停をしたいときは、それを家庭裁判所に相談すると、相手側に申立人の住んでいる地域の家庭裁判所で調停をしてもいいか聞いてくれることがあるので、家庭裁判所に相談してみましょう!

養育費の決め方、あとから請求のまとめ

結論、私は養育費は絶対にもらうべきだと思う!!

元夫と縁を切りたいのはものすごくわかるんです。

でもそれとこれとは別の話で、子ども育てていくうえでお金は必要です。少しでも多くお金はもらえたほうがいいと思うんです。

今からでも、あきらめないで養育費を請求してみましょう。

最近暴言で報道されていた明石市の市長さんですが、明石市は養育費や面会交流の支援を積極的にしてくれているんですよね。

離婚夫婦はこれからも増えていくと思うので、国がこうやって支援してくれるようになるといいですよね。

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